定期借家Q&A
Q12借地借家法第38条2項の書面による説明義務を実行しなかったときは、契約はどうなるのですか?
A12

書面による説明義務を怠った場合には、建物賃貸借契約のうち、契約の更新がないこととする特約(定期借家契約である旨)の部分のみが無効とされますので、その契約は普通借家契約であったものとみなされます。したがって、法定更新(借地借家法第26条)、正当事由(借地借家法第28条)等の規定の適用を受けることになります。

なお、Q11のとおり、書面を交付しただけでは足りず、口頭での説明も必要ですから、注意して下さい。

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