定期借家Q&A
Q18貸主ですが、自分が転勤から戻った場合など、貸主が自ら住む必要が生じた場合には、貸主から中途解約をして、すぐ住めるようになりますか?
A18

定期借家契約は、契約時に期間を定めている契約期間が確定した契約です(確定期限)。契約中に貸主の事情が変わったとしても、契約期間内は貸主から契約を解約することはできません。それまでは、貸主はどこかの借家を借りて住んでいただくことになります。

しかし、話し合いなどにより借主が立ち退きを了承する場合には、退去していただくことは可能です(合意解除)。

転勤の場合、転勤期間があらかじめ分かっているとは限りません。会社の都合で転勤期間が短縮される場合もありますし、退職ということもあり得ます。定期借家契約は、確定期限の借家契約ですので、「転勤からもどるまで」というような不確定期限の契約は認められないということに注意が必要です。そこで、契約期間を1年未満の短期にしておき(例えば、異動月に合わせて6ヶ月にする等)、再契約を続けるという方法もあります。また、再契約後の期間は最初の契約の期間と異なっても構いません。

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