- Q1 なぜ定期借家を導入したのですか。その理由を教えてください。
- Q2 定期借家契約を導入するために、借地借家法の改正はどのように行われたのですか?
- Q3 定期借家は、賃貸人(貸主)賃借人(借主)それぞれにとってどのようなメリットがありますか。教えてください。
- Q4 定期借家権にはどのような効果や活用方法がありますか?
- Q5 定期借家権の導入によって、建物賃貸借に関して、規模、世帯、経営形態にどのような影響が見込まれますか?
- Q6 定期借家契約はなぜ必要なのですか?従前の借家契約でも、借家期間は明示されているはずですが。
- Q7 定期借家契約では、期間が来たら、借家契約は、確定的に終了する。という事ですが、更新して引き続いて借りたいという場合はどうするのですか?
- Q8 定期借家契約は、新規の建物賃貸借に限るということですが、定期借家権の施行後に、借主が変わった場合でも、従来型の建物賃貸借契約で結ばなくてはなりませんか?
- Q9 そうすると、一棟の建物において、従来型の建物賃貸借契約と定期借家契約という二つの例が存在するということが生じますね?
- Q10 借地借家法第3節の見出し「期限付建物賃貸借」を「定期建物賃貸借等」と改名した趣旨はなんですか?
- Q11 借地借家法23条に1項を追加していますが、その趣旨はなんですか?
- Q12 借地借家法29条に1項が追加されましたが、その趣旨はなんですか?
- Q13 再契約の場合、必ず書面による契約が必要ですか?
- Q14 定期借家契約は必ず公正証書でなければなりませんか?
- Q15 改正法38条1項中「第30条の規定にかかわらず」とありますが、この規定の趣旨は何ですか?
- Q16 同じく、改正法38条1項中「第29条第1項の規定は適用しない」とありますが、この規定の趣旨は何ですか?
- Q17 改正法38条2項において、賃貸人に定期借家契約に関する書面による説明義務を課していますが、具体的にはどのようなことを書いて説明すればよいのですか?
- Q18 書面による説明をしなかったときは、契約はどうなるのですか?
- Q19 書面を交付して説明したことをどのように立証するのですか?
- Q20 改正法38条4項において、建物の賃貸借契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年~6カ月前に、建物の賃貸借は終了する旨を通知しなければならないとしていますので、賃貸借契約期間が1年未満の場合は、通知義務はないと理解しますがそれでよいでしょうか?
- Q21 改正法38条5項の趣旨は何ですか?
- Q22 改正法38条7項の趣旨は何ですか?
- Q23 通知義務を行って再契約の意思の無いことを明示したにもかかわらず、期間満了後居座った場合、賃貸人の取り得る対応策は如何に?
- Q24 定期借家契約の場合、敷金、保証金、礼金、権利金の授受はどうなりますか?
- Q25 定期借家契約を仲介する宅建業者の役割はどうなりますか?
