定期借家Q&A
Q3定期借家は、賃貸人(貸主)賃借人(借主)それぞれにとってどのようなメリットがありますか。教えてください。
A3

定期借家(定期建物賃貸借)契約は、貸主と借主が合意に基づいて、自由に契約期間、家賃等を決めて、契約期間の満了によって契約が終了するものです(再契約は当然可能です)。

貸主は、いったん借主に貸したら、明渡しを求めても、正当事由がない限り、これに応じてもらえない従来型の借家契約から、定期借家では、期間満了の1年前から6カ月前までに事前通知を行い、そして契約の期間が満了すれば終了します。

借主は、従来型契約では、2年での更新契約がほとんどとなっており、更新の際に多額の更新料を貸主に支払うわけですが、定期借家では、更新料が不要となり、借主の費用負担が軽減されます。

また、借主は、自由な契約期間が貸主との合意で選択できますから、いろんなバリエーションの賃貸住宅が供給され、契約に当たってその選択肢が増えます。

他にも、貸主・借主双方にとって多くのメリットがありますが、大きくは以上の点といえましょう。

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