定期借家Q&A
Q6定期借家契約はなぜ必要なのですか?従前の借家契約でも、借家期間は明示されているはずですが。
A6

たしかに従来型の借家契約においても、契約でその期間を定めるのが普通です。しかし借地借家法26条(建物賃貸借契約の更新)、あるいは27条(解約による建物賃貸借の終了)の規定が厳しく、借家契約期間の満了をもって借家契約を終了することは実務上大変難しい状態にあります。

加えて28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の用件)によって家主が建物を返還してもらうには、正当事由(つまり家主がその建物を自己使用する理由等)が必要であり、さらにその場合でも、賃貸人は賃借人に対して財産の給付(つまり、立退き料の支払い又は、類似の代替家屋の提供)が要求される場合があります。

つまり、従来型借家契約上の期間の定めは、契約の終了ではなく、更新を前提としたもので、このことが、契約期間や収益の予測可能性を失わせて、借家供給を阻害する要因となり、わが国の賃貸住宅市場を歪ませています。

ですから、期間がきたら借家契約は確定的に終了する、という「定期借家契約」制度が必要となるわけです。

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