- Q7『定期借家契約では、期間が来たら、借家契約は、確定的に終了する。』という事ですが、更新して引き続いて借りたいという場合はどうするのですか?
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A7
まず、ご注意いただきたいのですが、定期借家契約では、期間満了をもって、借家契約関係は終了するので、更新という概念はありません。
したがって、引き続いて借りたいという場合は、再契約となります。
ここが、普通借家契約と違う重要なところです。ご承知のとおり、従来型の建物賃貸借契約においては、借家契約の期間が満了した際の更新には、法律の定めにより更新する法定更新(自動更新)と、当事者の話し合いで更新される合意更新の二つがあります。
法定更新の場合は、家主に正当事由がない限り家主は更新を拒絶できず、法により自動的に更新されるものです。法定更新後の借家契約は、期間に定めなき借家契約であり、かつ借家条件は従前と同一条件(26条)とみなされます。
合意更新の場合は合意条件を話し合って更新するものですが、期間が来た場合は法定更新(この場合、従前と同一条件で期間の定めのない契約として更新される)となるおそれが生じますし、継続家賃抑制主義で改定家賃が市場家賃よりも低く抑えられるおそれもあります。
定期借家契約では、法定更新も合意更新もありません。すべて再契約となります。
