定期借家Q&A
Q9そうすると、一棟の建物において、従来型の建物賃貸借契約と定期借家契約という二つの例が存在するということが生じますね?
A9

当然そういう場合も生じます。ただし、定期借家権導入後であっても、居住用の建物については、定期借家権導入前から従来型の建物物賃貸借契約を結んでいた人が、引き続いて同一の建物を借りる場合は、当分の間は従来型の建物賃貸借契約を結ばなければなりません。

つまり、ある賃貸住宅(部屋)を従来型の賃貸借契約から、定期借家契約にするためには、借主が変わった場合とか、借主が違う建物(部屋)に変更(例えば、もっと日当たりの良い建物(部屋)に変更するとか、角部屋を望んで移動するといった条件変更)があった場合でなければできません。

この点、注意が必要です。

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