定期借家Q&A
Q10借地借家法第3節の見出し「期限付建物賃貸借」を「定期建物賃貸借等」と改名した趣旨はなんですか?
A10

旧法の「期限付建物賃貸借」は、所有者が、自己の都合(例えば、療養・転勤等)によって、所有建物を一定期間貸す場合に至った時に、期間が来て所有者が所有建物に自ら居住する場合に、確定的に返還してもらうことができる、としたものですが、定期借家契約は、自己居住用のものに限らずこれから結ぼうとするすべての賃貸建物を包含した契約形態となりますので、新たな名称としたわけです。

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