定期借家Q&A
Q11借地借家法23条に1項を追加していますが、その趣旨はなんですか?
A11

23条の規定は、「建物譲渡特約付借地権」についての規定ですが、現行法では、30年後に借地権が消滅した場合でも、借家権(地主が建物を買い取った場合でも)は存続し、その際の借家契約は、期間の定めのない賃貸借契約とみなす(23条2項)、となっています。

23条の2項の次に、1項を追加して(つまり23条3項となります)借地権消滅後の借家を借家人が引き続いて借りる場合においても当事者が合意すれば、定期借家契約を結ぶことができるとしたわけです。

これにより、賃貸人(家主)は、借家の返還時期を確定することが可能となりました。

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