定期借家Q&A
Q12借地借家法29条に1項が追加されましたが、その趣旨はなんですか?
A12

改正法で追加された29条2項は、「民法第604条の規定は、建物の賃貸借については適用しない」という条文ですが、民法604条においては、建物賃貸借の存続期間は上限20年とする、としてます。

定期借家権に限らず建物賃貸借の契約期間は、本来当事者の自由合意を柱としているので上限を定める必要はない、という観点から、29条2項を追加したわけです。

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