定期借家Q&A
Q14定期借家契約は必ず公正証書でなければなりませんか?
A14

必ずしも公正証書の必要はありません。改正法(38条1項)では、公正証書等としており、定期借家契約である旨(契約の更新がなく期間満了をもって終了すること等)が明記してあれば、別の契約書形態でもよいとしています。

事業用建物の賃貸借契約の場合は長期契約の例もありますが、一般的な居住用賃貸借期間は、2~3年が多いと思います。短い賃貸借期間の契約に、公正証書を義務づけることは、公証人手数料もかかり手間もかかります。

つまり当事者の負担増となりますので、当事者の意思が確認できれば、公正証書以外の契約書形態でもよいとしたわけです。

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