- Q15改正法38条1項中「第30条の規定にかかわらず」とありますが、この規定の趣旨は何ですか?
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A15
借地借家法30条の規定は、賃借人に不利な特約は無効であるという規定ですが、改正法38条の「更新はしない」という特約は、賃借人に不利な特約とみなされるおそれがありますので、定期借家契約においては、契約書の特約条項で更新は行わないと定めた場合は、有効であるとする必要があります。
そこで条文で明記したわけです。


借地借家法30条の規定は、賃借人に不利な特約は無効であるという規定ですが、改正法38条の「更新はしない」という特約は、賃借人に不利な特約とみなされるおそれがありますので、定期借家契約においては、契約書の特約条項で更新は行わないと定めた場合は、有効であるとする必要があります。
そこで条文で明記したわけです。