定期借家Q&A
Q17改正法38条2項において、賃貸人に定期借家契約に関する書面による説明義務を課していますが、具体的にはどのようなことを書いて説明すればよいのですか?
A17

改正法が施行されたことにより従来型の普通借家契約と定期借家契約の二つの制度が並立することになったため、賃借人が定期借家の趣旨を十分に理解しないまま定期借家契約をしてしまって後でトラブルになることを、契約の段階で未然に防ぐことが当事者双方にとって重要です。

そこで、この規定は、賃借人の意思決定のための情報を十分に与える観点から、書面による契約に加えて、賃貸人に書面による説明義務を課したものです。

書面には、

① 契約の更新がないこと

② 期間の満了により賃貸借が確定的に終了すること

③ 契約の終了年月日

などを記載します。

標準様式の「定期賃貸住宅契約についての説明」を参照してください。

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