- Q18書面による説明をしなかったときは、契約はどうなるのですか?
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A18
書面による説明義務を怠った場合には、建物賃貸借契約のうち、契約の更新がないこととする特約(定期借家契約である旨)の部分のみが無効とされますので、その契約は従来型の普通借家契約であったものとみなされます。
したがって、法定更新(26条)、正当事由(28条)等の規定の適用を受けることになります。


書面による説明義務を怠った場合には、建物賃貸借契約のうち、契約の更新がないこととする特約(定期借家契約である旨)の部分のみが無効とされますので、その契約は従来型の普通借家契約であったものとみなされます。
したがって、法定更新(26条)、正当事由(28条)等の規定の適用を受けることになります。