- Q20改正法38条4項において、建物の賃貸借契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年~6カ月前に、建物の賃貸借は終了する旨を通知しなければならないとしていますので、賃貸借契約期間が1年未満の場合は、通知義務はないと理解しますがそれでよいでしょうか?
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A20
その理解で結構です。そもそも、通知期間満了の通知義務は、賃借人が、契約期間を忘れてしまう懸念が想定されるところから、それを防止するため、あるいは賃貸人が再契約の意思がない場合、賃借人が、代替賃貸建物を捜す余裕を与えるため設けられた規定です。
しかし、1年未満の契約期間の場合、賃借人が期間満了を失念することは通常考えられません。よって、1年以上の場合に限ったわけです。
