定期借家Q&A
Q21改正法38条5項の趣旨は何ですか?
A21

この規定は、200m2未満の居住用建物の賃借人の中途解約を定めたものですが、賃借人は、やむを得ない事情で、賃貸している建物を自己の生活の本拠として使用することが不可能となった場合は、解約の申入れ日から1カ月を経過することによって賃貸借契約を解約することができます。

しかし、この中途解約はむやみやたらにできるわけではなく、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情が発生した場合に限る、と歯止めをしています。

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