定期借家Q&A
Q22改正法38条7項の趣旨は何ですか?
A22

この規定は、借地借家法32条(借賃増減請求権)に対する対応措置です。ご承知のように、32条は、貸主・借主の当事者は共に、借賃増減請求権を有する、としておりますが、実際には、借賃の増額又は減額を正当とする裁判が確定するまで解決は先送りされます。その際、裁判所の意思が強く反映されます。また、確定するには相当の期間を要する例が多く、加えて、判例が継続家賃抑制主義の色彩が強く、どちらかといえば、借主優位の条文といわれてきました。

そこで、中・長期の定期借家契約で借賃改定の特約をした場合は、32条の適用は受けず、その特約の定めによることとしたわけです。

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