- Q24定期借家契約の場合、敷金、保証金、礼金、権利金の授受はどうなりますか?
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A24
定期借家契約は、従来型の借家契約が持つ不確実性(貸した建物が返らない、家賃を改定できない、解約にも正当事由と立退き料がいるがどのくらいかかるかわからない)、といったことを排除するために創設された契約形態ですから、従前の借家契約の慣行的な金銭授受は、改める方向で進むべきであると考えます。
特に不返還の性質をもつ礼金、権利金といった一時金は、従来型の借家契約がもつ不確実性を担保する意味合いから、慣行となった金銭であるので、定期借家契約にはなじまないと思われます。
ただし、敷金、保証金は、賃料の不払いを担保する性格の一時金の性格を持っていますので、従前どおりの扱いでよいと考えます。
